社内報コラム

2022/08/08

社内報制作で注意するべき著作権について

社内報制作で注意するべき著作権について

今回の記事では、社内報づくりをご支援するなかで、「社内報制作で注意するべき著作権について」これまでにあったいくつかの相談について調べたことをお伝えしてまいります。こういった知識や情報を持つことで、意識的に社内報を制作する上での権利侵害といったリスクを避けることが可能になると考えられるため、是非ご覧ください。
記事監修:弁護士 南 陽輔

押さえるポイントは著作権・肖像権・商標権・パブリシティ権

社内報をはじめとする制作物に大きく関連している法律には、著作権のほか、肖像権や商標権というものがあります。

著作権とは、言葉、文字、絵、形、色、音楽など、人が思想又は感情を創作的に表現したものに紐づき、認められる権利のことです。

肖像権とは、誰もが無断で撮影されたり、それを公表されたりされないように主張できる、個人の人格を保護するための権利のことです。

商標権は、商品やサービスにつけられるロゴやシンボルといった商標(文字、図形、記号、立体的形状などや、これらが結合したもの)を保護する権利のことです。
パブリシティ権は、商品やサービスの販売促進において、有名人・著名人などの氏名や肖像そのものが顧客を引きつける力になる場合に、その本人に対価をともなって排他的に使用することができる権利のこと。この4つの権利について、まず押さえておくべきポイントとしては、著作権、肖像権とパブリシティ権は自動的に権利が認められるものですが、商標権は登録してはじめて権利が発生するものだという点です。また、著作権と商標権は、著作権法、商標法という法律で保護されている権利ですが、肖像権、パブリシティ権は明確な成文法の根拠はないものの、判例等によって権利として認められているという点も大きな違いです。

そして社内報づくりにおいて注意すべきポイントとしては、著作権はそれを侵害しているかどうかの線引きが難しい点です。一方で、肖像権や商標権、パブリシティ権は著作権と比べて判断がしやすいのが特徴と言えます。

例えば肖像権やパブリシティ権でしたら、誰かの写真を勝手に社内報に掲載したり、あるいは許可を得て掲載した写真のなかに、許可を得ていない方の顔が写っている場合は、肖像権を侵害している可能性あったり、有名人と一緒に撮影している写真の場合は、その多くがパブリシティ権を侵害している可能性があるのですが、これらの点さえ注意して対処しておけば、問題は発生しないと考えられます。

商標権について、社内報でそれを侵害する可能性がある箇所は、社内報のタイトルのロゴや、コーナーのロゴが考えられますが、いずれも登録されている商標をほぼそのままの表現や印象で用いることをしなければ問題は発生しません。

社内報で動画を使用する際の著作権、法律についてはこちらへ

複雑で線引きが難しい著作権について受けた相談例と調べたこと

ここからは著作権について相談をいただき調べた点についてお伝えしてまいります。

著作権は線引きが難しいとお伝えしました通り、グレーゾーンが極めて広いため、あえて危険なゾーンに足を踏み入れる必要はなく、曖昧なことは避けるという判断も必要になります。

また、著作権は国によって判断基準が異なりますので、ここでお伝えすることは、あくまでも日本国内のことだということをご理解ください。

さらに、著作権はその判断基準が変更されることも多く、最近では著作権の保護期間が著作者の没後50年から70年が世界的な取り決めで変更されたりしています。現在(2022年)の日本の著作権法では原則として没後70年とされています。もちろんこれもすべての国の共通の基準ではなく、100年としている国などさまざまです。

こういった点をご理解いただいた上で、これまでに相談を受けて調べたことで、特に確実性が高いと考えられる例をご紹介してまいります。

・ インターネットから拾った写真の掲載・ キャラクターと一緒に撮影した青空の元での家族写真の掲載

・ 人気のアイドルと一緒に撮影した写真の掲載

・ 人気の作家が作った彫刻と一緒に写る写真の掲載

・ 有名建築物を訪れた際に撮影した記念写真の掲載

・ オシャレな盛り付けで有名なお店の料理写真の掲載

・ 有名な絵画を模して作成した誌面のデザインの使用

・ 浮世絵を模して描いたイラストの使用

・ 人気のマンガのストーリーを模して編集したマンガ調のデザインの使用

・ 有名なキャラクターやマンガのキャラクターの「コスプレ」をした写真の使用

・ 市販されている書籍や雑誌に記されている文章の引用や転載

・ 新聞や雑誌の記事の切り抜きの掲載

・ ブックレビューコーナーへの書籍の表紙写真の掲載

・ 映画のDVDや音楽のジャケットの写真の掲載

・ インターネットから拾った写真の掲載

これは基本的にはNGです。
その理由としては主に、写真という著作物を無断で使用するといった点があげられます。写真の権利関係については、写真に写っている人(被写体)の肖像権などの複雑な問題もありますが、まず大前提として、写真そのものの著作権は撮影者に帰属しているという点が重要です。

社内報制作で注意するポイントとしては、従業員の方に原稿をお願いしたり寄稿していただいたりする際に、写真のご提供も依頼する場合がありますが、たまにインターネットからコピーされた写真を寄せられる方がいらっしゃいます。

まず、インターネットから写真を勝手に抜き出すという行為が権利侵害にあたるのですが、そうやって抜き取られた写真を、社内報という媒体に載せて複製し、複数の人に配布するという行為は、リスクがありますので、寄稿された写真は必ずその出所を、寄稿していただいた方に確認するようにしましょう。

キャラクターと一緒に撮影した青空の元での家族写真の掲載

従業員の方たちに家族を紹介していただくコーナーは、社内報の人気コーナーだったりしますが、そのコーナーに寄せていただく写真のなかには、家族と一緒に訪れたテーマパークなどで、そのテーマパークのシンボルとなっているキャラクターと一緒に撮影した写真があったりします。

そういったキャラクターは著作権保護の対象となっているために、そういった写真は使えないのではと考えがちですが、実は使っても良いものと、そうではないものとに分かれるようです。写真そのものの著作権は撮影者に帰属しますが、その写真に写っているもの(被写体)の権利についても注意が必要となってくるのです。

その違いは、写真の中でのキャラクターの写り方という点。

結論から言うと、キャラクターが背景に写りこんでいる程度であれば使用が可能で、対して、端に写りこんでいるだけでなく、その写真の中心的な要素を占める場合には、テーマパークの許諾を得たほうが良い、ということになります。

そのポイントは、その写真の著作権は写真にのみ発生し、キャラクターには発生しないという点と、特に意識するべき点は屋外で撮影しているという点です。
屋外での撮影の場合、キャラクターは法律上、建造物や彫刻と同じ扱いになるそうで、それらは風景の一部と判断されるそうなのです。

風景には著作権は発生しませんので、キャラクターが写り込んでいても風景写真となり、著作権の侵害にはなりません。他方で、キャラクターと一緒に撮影した写真は、単に背景として写りこんでいるのではなく、その写真の中心的な要素となりますので、被写体であるキャラクターの権利にも注意が必要となってくるわけです。

また、当然ながら、写真の撮影者が誰なのかという点も重要です。例え風景写真だったとしても、写真そのものは著作物です。したがって、テーマパークの方が撮った写真や、通りがかりの人が撮った写真は、基本的にNGですが、ただし、従業員の方がテーマパークのスタッフの方や通りがかりの人にお願いして撮ってもらった写真は、その従業員の方が撮った写真と言えます。

人気のアイドルと一緒に撮影した写真の掲載

この場合はキャラクターの場合よりも、NGとなるケースが多くなるでしょう。

まずは著作権についてですが、アイドルなど人そのものに著作権はないため、屋外でも屋内でも著作権の侵害には該当しません。

ただ、アイドルをはじめ、芸能人などの有名人と撮影した写真の無断使用は、著作権ではなく肖像権やパブリシティ権を侵害することが確実です。
つまりは、たとえその写真を寄稿者本人が撮影した写真であったとしても、有名人にはその肖像に複数の権利が発生しており、その写真の使用は使用許諾(あるいは契約)と、権利を有する人が求める対価を支払って、はじめて使用できるようになります。

握手会などのイベントでアイドルと一緒に写真撮影してもらうこともあるでしょうが、その写真は個人的な利用の範囲でのみ許容されます。社内報のような、一定数以上の方が目にすることを前提とするものへの写真の掲載は個人利用の範囲を超えますので、注意が必要です。

人気の作家が作った彫刻と一緒に写る写真の掲載

この場合においては、その彫刻が公開されているものかどうかという点に注意が必要です。

写真をご提供していただく従業員ご本人が撮影した写真、またはその方が使用許諾を得た写真であっても、公に展示されていない彫刻であれば、その彫刻の制作者に著作権がありますので、その方の許諾を得なければ掲載できません。ただ、その彫刻が街路や屋外などの公共の場所に設置されているものであれば、著作権の問題は生じず、社内報への掲載が可能です。

有名建築物を訪れた際に撮影した記念写真の掲載

建築物は、屋外に恒常的に設置されているものですので、著作権の問題は生じず、掲載可能です。後は撮影者の著作権との問題だけです。

写真をご提供していただく従業員ご本人が撮影した写真、またはその方が使用許諾を得た写真であれば掲載しても問題にはなりません。

オシャレな盛り付けで有名なお店の料理写真の掲載

この件についてはあらゆる問題が複雑に絡み合っていて、判断が非常に難しいものとなります。ただ、基本的の考える点は、上記と同じで、撮影者の著作権と、被写体の権利です。

まず、その写真を誰が撮影したのかという撮影者の著作権の点ですが、寄稿者が撮影した写真や社内報担当者が撮影した写真の場合は、写真に対する著作権の侵害はクリアされます。

もちろんインターネットから拾った写真や、メニューに掲載されていた写真を写した写真はNGです。

続いて被写体の権利という点ですが、基本的には作られた料理そのものや盛り付け方に著作権は生じないものとされていますが、
例えば、このお店は「オシャレな盛り付けで有名」とあるような盛り付けそのものに高い創作性がある場合には著作権が発生していると考えられるケースもあるようです。

もちろんお店の方に撮影や社内報への掲載許可を得て自ら撮影した写真であれば問題ないのですが、調べた限りではあるものの、この点は国によってもかなりの差があるようで、リスクを避けるという点では、ほぼNGと考えておいた方が良いだろうなといった印象です。

ここで気になることは、SNSでおしゃれな料理写真がたくさんアップされていたりするけれども、それは著作権の侵害にはあたらないのかという点です。

結論的にはNGだそうですが、お店の宣伝になるということで黙認、あるいは推奨されているお店が多いということが現実だそうです。

いずれにしましても、社内報への掲載はお店の方に撮影と掲載の許可を得ていれば問題がないので、あまり現実的とは言い難いのですが、寄稿をお願いする場合は、改めてそのお店に訪れてお店の許可を得て撮影していただいた写真を寄稿していただくと、安心して掲載できますので、寄稿を依頼する際にはそれが可能かどうかを確認し、可能だとおっしゃっていただける方に依頼をするという流れをとることをおすすめします。

有名な絵画を模して作成した誌面のデザインの使用

絵画の中にはモチーフを素晴らしい表現で描いたもののほか、近・現代美術のなかには何を描いたものなのかはわからないけれども、構図や技法が魅力的で美しいといったものも多く、その美しい構図や技法を模した表現でレイアウトをする場合が稀にあります。

こういった絵画を模してデザインする場合、その元となっている絵画に紐づいている著作権を侵害することにならないかといった疑問が浮かびます。
これも結論から言うと、構図や技法そのものだけを模した場合は著作権の侵害にはあたりません。

例えば有名なところでしたらモナ・リザの構図・技法があげられます。

モナ・リザには「空気遠近法」というものがあり、この技法は作者であるレオナルド・ダ・ビンチによって生み出されました。
そんな有名な作家が生み出した技法には、著作権が関連しているのではないかということを懸念してしまいます。

けれども構図や技法には著作権は発生しないという原則があるようで、例えその偉大な技法である「空気遠近法」を用いてデザインをしたとしても、それは著作権の侵害にはあたらないということです。

加えて、レオナルド・ダ・ビンチは500年以上前に亡くなっていますので、本人が描いた作品の著作権は、その作品そのものに対する財産権のみとなっているため、問題は発生しません。

ただ、逆に言うと、まだ存命の作家だったり、亡くなってから70年以上やその作家の生まれた国の法律が定める年数を経ていない場合は、構図や技法ではなく、絵画そのものをなんらかのアイデアでデザインにした場合は、著作権を侵害につながる可能性が考えられます。
話を戻しますが、絵画そのものには著作権は紐づいているけれども、構図や技法は、それを考えた人が特定されていたとしても、そこには著作権は発生しません。

浮世絵を模して描いたイラストの使用

浮世絵の作家はいずれも没後70年を経ていますので、著作権は発生しません。
ここで気になる点としては、その浮世絵を管理する団体に著作権が譲渡されていて、作者には帰属していないものの、その団体が権利を有しているのではないかという点ではないでしょうか。

この点について、その絵そのもの、つまり原画という物質に対する財産権はそういった団体が有しているため、それを勝手に使用することはできないのですが、絵という視覚的に表現されたものに対する著作権までは譲渡できないので、その絵の著作権は消滅しています。

つまり、浮世絵を模して描いたイラストは、著作権の侵害にはあたりません。

ただ、完全に安全かというとそうではなく、注意するべき点もあります。
それはイラストの描き方。浮世絵をモチーフに完全なオリジナルを描く場合は権利侵害にあたらないのですが、何もかもを完全に模写したイラストの場合は、イラストを描く際に見た写真に著作権が残っていると、その写真の著作権を侵害したことになります。

とは言っても、社内報で浮世絵をはじめ、著作権が消滅しているような昔の絵画を、そのまま模写して載せることはまずないと考えられるため、権利が消滅している絵画を模して書いたイラストを取り扱うことは可能かどうかという点については、可能だと言えそうです。

人気のマンガのストーリーを模して編集したマンガ調のデザインの使用

この場合は著作権を侵害する可能性が高いと考えられますので、その編集方法は避けることが妥当だと思います。

マンガの場合はマンガの絵やストーリーに著作権が紐づいていますし、マンガに登場するキャラクターには、先ほどお伝えしたパブリシティ権が紐づいています。

このような点を考慮すると、社内報でマンガ調の編集を行う場合は、市販や公開されているマンガのキャラクターやストーリーを模倣することなく、オリジナル作品として作成することが望ましいです。

有名なキャラクターやマンガのキャラクターの「コスプレ」をした写真の使用

これは最近特に注目されている問題のようですが、結論としてはNGです。コスプレは、その元になる有名キャラクターの制作者への著作権侵害とならないかという点を考えなければなりません。

この問題もまた複雑で、厳密にはコスプレ写真を著作権侵害とは言えないようですが、制作者からクレームを受ける事例というのは多々ありますので、簡単に言うと個人や家族で楽しんだり、ハロウィンで仲間と楽しんだりすることは、その著作権を有する方の利益を害するものでなければ可能だと言う程度に認識しておいた方が良いでしょう。

ただ、それをSNSなどで公開すると権利の侵害になる可能性があり、少なくとも制作者からクレームがくるリスクを生じさせますので、社内に広く情報を公開する社内報も、SNSと同じく権利侵害につながる可能性が否定できないため、掲載は見送ることが妥当だと考えられます。

市販されている書籍や雑誌に記されている文章の引用や転載

引用も転載も社内報で行うことは、基本的には可能なようですが、さまざまなルールが具体的に明示されておりますので、詳しくはインターネットで検索されて、問題がないかどうかを調べられることをおすすめします。

注意すべき点としては、引用や転載する文章を使用する妥当性や、その文章を改ざんしないこと、その文章が執筆する原稿の文章を補完・補強するといった文章の主従関係(引用・転載文が主、原稿の文が従)を守ること、引用・転載文の著作者の名誉や声望、意図を害しないこと、出所を明示することといったことがあげられています。

また、図などの転載についても同様で、特に図を転載する場合は、その出版元の使用許諾を得ることが必要となる点にも注意が必要です。

さらには自社の創業者などが著した書籍からの引用や転載についても、その著書が出版社によって市販されているものである場合は、出版社にも権利が発生している可能性がありますので、出版社の許諾が必要となる点も押さえておくべきポイントだと言えます。

新聞や雑誌の記事の切り抜きの掲載

新聞や雑誌の記事を切り抜いてクリッピングし、それを回覧することは可能とされていますが、それらの記事をスキャンして、それを社内報やWeb版の社内報、イントラネット、社内のサイネージ、全社向けメールに掲載する場合は、著作物の複写にあたるため、著作権を持つ発行元である新聞社や出版社の許諾を得なければならないとされており、注意が必要です。

ブックレビューコーナーへの書籍の表紙写真の掲載

書籍の表紙は、その著者や出版社、表紙をデザインしたデザイナーのほか、表紙に写真やイラストが載っている場合はその作者やフォトグラファー、帯がついている場合は帯を作成したデザイナー、タイトル文字がオリジナルの書体の場合はその作者に著作権が紐づいています。

これらは通常、出版社が管理していますので、社内報に本の表紙の写真を掲載する場合は、出版社に問い合わせすることが必要となります。

また、問い合わせして使用許諾を得た場合でも、掲載する写真をインターネットの書籍販売サイトで使用されている写真は使用することはNGです。
写真は出版社から譲り受けるか、出版社が指定するサイトからダウンロードしたものを使用しましょう。

映画のDVDや音楽のジャケットの写真の掲載

これらも書籍と同様、出版元に問い合わせする必要があります。

本の表紙もそうですが、特に映画や音楽のジャケットには俳優や歌手などの有名人の肖像が写真や絵で表現されていたり、アニメの場合はそのキャラクターが描かれていることが多く、無断で使用すると著作権のみならず肖像権やパブリシティ権を侵害することになります。

また、権利侵害とは異なるポイントですが、特に映画の場合は掲載にあたって「クレジット」の記載が求められる場合が多いのですが、記載するクレジットの文字量が多く、記載にあたっての文字の最小サイズなどの規定があったりして、誌面に載せようとすると予定していたスペースに入りきらないという問題が発生する可能性がありますので、こういった点についても注意が必要となります。

まとめ

今回は過去に調べた社内報と関連しがちな著作権の情報をご紹介しました。

こういった知識や情報を持つことで、意識的に社内報を制作する上での権利侵害といったリスクを避けることが可能になると考えられるため、参考にしていただけると幸いです。

なお、社内報にも著作権は紐づいており、この点についても注意するべき点は多いのですが、これらについては別の機会にお伝えしようと思いますので、ご期待ください。

→合わせて読みたいおすすめ記事はこちら

◆AI生成物に著作権は発生するのか?侵害ケース3選と対策方法を解説

社内報に関するご相談、問い合わせはこちらから

関連記事